東電が作成した個人への損害賠償請求書式と手続きの選択についての一考察

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さて、この書式、分量が極めて多く、求める内容も多岐にわたり、求める裏付け資料も極めて多いと
非常に不親切なものとなっている。
この書式からして、いやもともとの対応として、東電は「賠償」という言葉ではなく「補償」という言葉を使っている。
どちらも損失・損害の填補に変わりないが、根本は、適法=補償、違法=賠償なのだ。
つまり東電は天災のせいで迷惑かけてごめんねという対応で企業の存続を狙っている。
土下座はパフォーマンス。こんなことを許していいのだろうか?
許すべきでないとしたら、東電に対して、相当な金額の賠償を求める他ない。

その方法としては、
①東電に対する直接請求
②原子力損害賠償紛争解決センターによるADR(話し合い)
③裁判
④国の仮払い法(ただし、観光の風評被害の部分のみ)
がある。
そもそも東電の示した基準で納得できるのかどうか?でもって①を選択するかどうかを決める。
納得できるなら、あとはひたすら記入し、求めている裏付け資料を添付するしかない。
これは確定申告のように自治体の窓口に弁護士がブースを設けてその作成支援をするのが効果的だろう。
納得できない、きちんと賠償して欲しいというなら、②か③。
②はまだ始まったばかりだが、仲介委員は弁護士が担当して、和解仲介の申立てを行う。
ただ、東京と郡山にしかない。南相馬にもってくるには、じゃんじゃん申立を行って実績を重ねるしかない。
ちなみに、申立の手数料は無料だし、書式はHPからダウンロードできる。もっとも、裏付ける資料はある程度必要になってくる。
自分で行うこともできるし、弁護士が支援をすることもできる。
東電に対する直接請求はしかり、個人でやることは中々難しいから、弁護士に支援を求めて、弁護士費用分を加算して請求することも視野に入れた方がよい。
はじめから長期戦を視野に入れて裁判所にて決めて欲しいというのなら③だが、何分弁護士費用がかかるし、どうしても時間もかかってしまう。
②を行って、ダメになったから、③を行うこともできる。
まずは安易に東電の賠償基準に載らず、②にてドンドン申し立てして、世論を巻き込んで国を動かし、充実した賠償を求めることが相当だろうか?(より早く賠償を受けるのか、それともある程度時間をかけてでも納得できる適正な賠償を求めるのか?)

カテゴリー: 東電賠償