東電が作成した事業者用の損害賠償請求書(まだ案)

9月20日(火)、東電が南相馬のゆめはっとにて事業者用に説明会を行い、その際に配付した資料が次のものです。
なお、東電においてまだ確定前とのことですので(案の段階)、ご利用の際にはご注意願います。

はじめに.pdf

補償金ご請求のご案内(法人・個人事業主用(避難等対象区域内).pdf

東電のいう固定費・変動費の内容については問題があります。
減収率によって算定するか、中間指針どおり実額にて算定するかは、慎重に検討する必要があります。
過去の決算書等の資料のため、今後予定していた事業による収益や事業を新規に始めて決算書等がない場合等は、
別途、裏付けが必要になります。
なお、東電は、上記説明会の際に、弁護士費用と税理士費用は受益者負担だから認めないと明確に言いましたが、
これは損害の一つであって損害賠償請求できるものに違いありません。
とりあえず雑感まで。

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