事業用動産の賠償におけるADR利用のススメ!

旧警戒区域内の事業者の事業用動産(償却資産(土地、建物、特殊自動車など)、たな卸資産(販売目的の土地・建物など))について、東京電力は税務・帳簿を絶対視しています。

つまり、東京電力にとっては、事業用動産の算定について、税務上の法定耐用年数を持ち出したり、帳簿の記載の有無を絶対視しています。

これは東京電力がいかに賠償を低額に抑えるかの姿勢の現れです。

しかし、事業用の動産について、事業者が適正かつ妥当な賠償を受けるためには、上記のように自らが基準であるなどと頑なな態度をとっている東京電力と相対して交渉するだけでは時間も労力も無駄ですし何らの解決になりません。

そして、通常の事業者において、事業用動産を法定耐用年数で使おうと思っている人などいません。

実際に何年使う見込みか、使えそうかを見るのが通常の事業者として当然でしょう。

また、帳簿でもって、旧警戒区域内の事業用動産の価値をすべて算定できるわけではありません。

是非、事業用動産について、東京電力に損害賠償請求をする際には、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)を利用しましょう。

どうぞお気軽に当事務所へご相談下さい。なお、当事務所はADRの申立人代理人として活動しています。

カテゴリー: 東電賠償