東京電力の原発事故に対する賠償問題Q&A(その2)

Q.原発事故から3年が経ちましたが、東京電力に対する賠償は時効消滅しませんか?

A.2013年12月に特例法が成立し、時効期間(東京電力が時効を主張すれば権利が行使できなくなるもの)が、3年間から10年間に延長されました。また、特例法により、除斥期間(東京電力の主張にかかわらず、権利が行使できなくなる確定期間)が、損害が生じたときから20年となっています。

 

Q.避難指示解除準備区域に指定され、東京電力から、72分の24の割合(2年分)による財物賠償(土地、建物、家財等)を受け取りました。しかし、自宅の損傷が激しいため再築しなければ住めず、賠償額に納得がいきません。どうすればいいでしょうか?

A.避難指示解除準備区域(または居住制限区域)でも、事故前に利用していた周辺施設や帰還した場合の不都合等の事情があれば、原子力損害賠償紛争解決センターによるADRにおいて、全損(72分の72の割合)(=帰還困難区域と同じ割合)と認められるケースがあります(ただし、個々のケースによるため、一概に認められるとは限りません)。当事務所で取り扱った案件においても全損と認められたケースがあります。

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Q.旧警戒区域内の事業者ですが、事業用動産の賠償・逸失利益の賠償に納得がいきません。どうすればいいでしょうか?

A.東京電力は、いわゆる直接請求において、税務・帳簿に基づいて形式的に算出し、著しく低額な主張をしているのが現状です。旧警戒区域内の事業用動産の賠償、逸失利益の賠償、不動産の賠償などについては、直接、東京電力とやりとりするよりも、原子力損害賠償紛争解決センターによるADR等を活用して解決すべき問題です。

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