【要注意】借金も相続するぞ!

 「相続放棄」の手続きは、死亡したことを知ってから3カ月以内に。ただし、期限内に申し立てをすることで手続き期間を延長できます。
 このたびの東日本大震災により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
 さて、皆さんは、人が亡くなると財産や借金は自動的に相続されることをご存じでしょうか。
1.相続放棄について
 人が亡くなると、相続が発生しますが、相続は手続きをしたときではなく、亡くなったときに自動的に発生します。何の手続きもしなければ、借金も自動的に相続されます。
 これを防ぐ方法の一つに「相続放棄」という家庭裁判所(亡くなった人の住所地を管轄する裁判所;南相馬市、相馬市、新地町なら、相馬の家庭裁判所)での手続きがあります。ただし、「相続放棄」は、死亡したことを知ってから3カ月以内にしなければなりません(若干の例外あり)。
2.相続放棄の期間伸長の申し立て
 借金の有無も内容も分からない、財産や借金に関する資料を震災により失ったなど、さまざまな状況に置かれている方がいるはずです。そのような方々が困ることがないように、「相続放棄の期間伸長の申し立て」をすることができます。
 相続放棄の手続きを3カ月以内にできない場合、この申し立てをすることで、手続きにかかる期間を延ばすことができます。
3.手続きの方法
 家庭裁判所の窓口で、死亡したことを知ってから3カ月以内に期間伸長の申し立てをしてください。
4.用意する物 
 収入印紙(800円)1枚、切手(80円)3枚、戸籍謄本(亡くなられた方、申し立てをする方)1通、住民票の除票(亡くなられた方)1通
 ※ほかに書類や切手を必要とする場合があります。なお、書類を用意できない場合でも、申し立てをすることはできます。

☆なお、上記は、宮古市広報6月1日号を引用の上、改変しました。

カテゴリー: 遺産相続問題