【まとめ】東京電力の営業損害の取扱いの概要について(平成27年3月以降)

営業損害(追加的費用、事業用資産に係る修復費用および廃棄費用などを除く)についての概要は、次の表のとおりです。

区域 対象者 支払いの対象となる損害 支払金額及び方法
避難指示区域内 平成27年3月以降も被害の継続が認められる法人・個人事業者 従前事業の商圏を喪失したこと等にともない、帰還や移転、転業、就労等に係る平成27年3月以降の将来にわたる損害(避難指示や風評被害等により事業に支障が生じたことによる逸失利益等、将来減収として顕在化する事故と相当因果関係が認められる損害を含む)。 平成27年3月以降の将来にわたる損害は、減収率100%の年間逸失利益の2倍を一括払い
旧緊急時避難準備区域・旧屋内退避区域および南相馬市の一部区域 事故により休業の継続を余儀なくされ、平成27年3月以降も被害の継続が認められる法人・個人事業者 従前事業の商圏を喪失したこと等にともない、転業や就労等に係る平成27年3月以降の将来にわたる損害(避難指示等により事業に支障が生じたことによる逸失利益等、将来減収として顕在化する事故と相当因果関係が認められる損害を含む) 平成27年3月以降の将来にわたる損害は、減収率100%の年間逸失利益の2倍を一括払い
平成27年8月以降、旧緊急時避難準備区域等で事業を営まれている事業者のうち、事故と相当因果関係が認められる損害を被むっている法人・個人事業者 平成27年8月以降の事故と相当因果関係が認められる減収相当分(事故と相当因果関係が認められる事由により生じた逸失利益等、将来減収として顕在化する損害を含む)。 平成27年8月以降将来にわたり発生する、事故との相当因果関係が認められる減収相当分として、直近の減収にもとづく年間逸失利益の2倍を一括払い
避難等対象区域外 平成27年8月以降、事故と相当因果関係が認められる損害を被っている法人・個人事業者 平成27年8月以降の風評被害等事故と相当因果関係が認められる減収相当分(事故と相当因果関係が認められる事由により生じた逸失利益等、将来減収として顕在化する損害を含む) 平成27年8月以降将来にわたり発生する、事故との相当因果関係が認められる減収相当分として、直近の減収にもとづく年間逸失利益の2倍を一括払い

参照

平成27年6月17日付け東京電力株式会社プレスリリース「法人さまおよび個人事業主さまに対する新たな営業損害賠償等に係るお取り扱いについて」

http://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1252626_6818.html

カテゴリー: 東電賠償