【原発損害賠償時効撤廃の署名活動依頼】

 まもなく事故から3年が経過しようとしていますが、事故そのものが収束していないのみならず、不動産などの財物賠償については、まだまだ進んでおりません。
また、報道によれば、損害賠償請求をしていない方も1万人以上いらっしゃるようです。事業者の皆様でも、東京電力に直接請求をしたものの拒否され、今後どうすべきかどうか迷っていらっしゃる方もおられます。
 現在の民法の規定では、事故発生から3年で請求できなくなる(時効により請求権が消滅する)可能性があります。福島県には多くの被害者の方々がいるのに、このままでは平成26年3月以降、請求できなくなってしまうおそれがあります。
 日本において、東京電力福島第1原子力発電所事故のように広範かつ多数の被害者が生じた事故や公害はありませんでした。法律は、このような事故が起こることを前提に作られていません。法律が、現状に合わなくなっています。法律は、社会のルールであり、絶対ではありません。ルールがおかしいのであれば、ルールを作る国会で変更することができます。
 現在、自民党で、3年の消滅時効を成立させない法案が作成されているようでありますが、福島県からも声を上げていく必要があると思います。平成23年3月の原発事故は、3年で一区切りと言えるような状況ではないのではないでしょうか。
 東京電力福島第1原子力発電所事故の後、福島県内の弁護士の多くが参加し、「ふくしま原発損害賠償弁護団」が結成され、この弁護団は、思想・信条を問わず、同じ福島県で生活し、仕事をしてきた弁護士が集まりました。現在56名で、主として福島県内の個人のみならず、事業者のご依頼を受けて、原発事故による損害賠償請求をしています。私も参加しています。弁護団の活動等については、ホームページもご覧下さい。
http://fukushimagenpatsu.bengodan.jp/
弁護団では、消滅時効の撤廃のための署名を呼びかけております。

 ご多忙のところ、恐れ入りますが、上記の趣旨に賛同いただけましたら、住所、氏名をお書きいただきますようお願いいたします。

 なお署名の集約先は、署名用紙に記載されているように「〒960-8111福島市五老内町2-10アスカビル2階 岩渕敬法津事務所」となっておりますので、そちらにお送り下さい。

カテゴリー: 東電賠償