以前投稿した住民票問題について、森川弁護士を代表とするトスネットが、
14日に東電に申し入れ行動を行い、この問題を抱え避難している当事者の方とともに、
本社に訴えたこと、それに伴う報道により得られた成果が次のとおりです。
東京電力のホームページ
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/karibaraihosyou/index-j.html
以下、引用開始
平成23年6月2日
更新 平成23年6月17日
東京電力株式会社
「仮払補償金のお支払い」について
現在、以下の仮払補償金のお支払いに関するお申出を受け付けております。
避難にかかわる損害への仮払補償金
お支払いの対象となる方・損害
=政府による避難等対象区域にお住まいの方
※ 居住実態を確認させていただく書類として、住民票を基本としておりますが、
諸事情により住民登録をされていなかった方については、下記のコールセンターにてご相談を受け承ります。
書類の入手方法
お住まいの自治体により、お手続きが異なる場合がございますので、下記コールセンターにお問い合わせください。
<原子力損害の補償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
引用終わり
ただ、住民票上1世帯だが実質的には2世帯が同居していたケースにおいても、
東電は住民票を基準として1世帯分しか支払ってこなかった。
義援金において公共料金の領収証の名義から別世帯と判定できれば支払われている。
東電はこの問題についても早急に対応しなければならない。
また、世帯主に対して支払われることにも問題がある。
なぜなら、離婚協議中の夫婦について、世帯主である夫には支払われるが、
妻は夫から任意に支払いを求めるほかないし、家族関係によっては当該世帯主が
独占するという問題もある。
仮払だからといってこの問題を放置してはいけない。
既に仮払が開始されてから相当程度の期間が経過している。
おそらく東電のコールセンターを通じて東電自身も把握しているだろうが、
迅速かつ相応な対応を求めたい。