http://www.tepco.co.jp/cc/press/11053104-j.html
にプレリリースが掲載されましたが、とても不親切で分かりにくいです。
① 関係団体に所属している場合
→ 各関係団体にてとりまとめ
(必要資料添付は変わらない)
② 個人で請求する場合
→ 東電から仮払補償金請求書を取り寄せ(HPにはアップされていません?)
→ 必要資料添付
→ 東電に対して郵送送付
以下、東電のHPから引用します(若干編集しました)。
【農林漁業者の方々への仮払いについて】
農林漁業者の方々が被った損害に関して、5月12日の政府決定を踏まえ、当社
から当面の必要な資金をお支払いすることについて、関係団体とご相談をさせて
いただいておりました。このたび、農林漁業者の方々が被った政府等による出荷
制限指示等に係る損害*1に対し、ご請求いただいた一部の農業関係団体および
漁業関係団体との調整が完了いたしましたので、本日より、仮払補償金としてお
支払いを開始させていただきます。
なお、関係団体によるご請求のとりまとめをお願い申し上げているところです
が、個別の請求をご希望される農林漁業者さまは、農林漁業者さま向け「仮払補
償金請求書」にご記入いただいた上、必要書類*2を添付し、直接当社宛にご請
求いただきます。
*1 政府等による出荷制限指示等に係る損害:「東京電力(株)福島第一、第二原
子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」におけ
る「第5政府等による出荷制限指示等に係る損害について」に掲げる政府によ
る出荷制限指示または地方公共団体が行う出荷または操業に係る自粛要請等が
あった区域における対象品目に係る営業損害
*2 必要書類:(農林業)従事者証明書、農地基本台帳記載事項証明書、耕作証明書、
その他[出荷量・額に関する書類等]など、(漁業)従事者証明書、漁業許可
証、その他[漁船登録票、漁獲高に関する書類等]など
【中小企業者の方々への仮払いについて】
避難区域等*3に事業所を有する中小企業者の方々が被った営業損害に対し、
5月12日の政府決定を踏まえ、円滑な仮払いの実施に向け検討を進めてまいりま
したが、このたび、関係団体等との検討内容も踏まえ、以下のとおり取扱いを定
めましたのでお知らせいたします。
(1) 具体的な請求方法
① 各中小企業者さまが、中小企業者さま向け「仮払補償金請求書」にご記入
いただいた上で必要書類*4を添付し、直接当社宛にご請求いただきます。
または、
② 中小企業者さまが、関係書類を関係事業者団体にご提出いただき、各団体で
おとりまとめのうえ、一括して当社にご請求いただきます。
なお、「仮払補償金請求書」のご依頼は、6月1日に受付を開始いたします。
(2) 具体的な仮払い内容
当社では、各中小企業者さま、もしくは各団体からいただいた書類等を確
認させていただき、3月12日から5月末日までの粗利相当額*5の2分の1(上
限額は250万円)の仮払いを実施いたします。また、必要書類*4をご用意
いただけない事業者の方については、営業実態等を証明する書類*6により
まして、一中小企業者さまに対し20万円の仮払いを実施いたします。
なお、6月以降の期間に係る補償への対応につきましては、諸状況を踏ま
えながら進めてまいりたいと考えております。
*3 避難区域等:「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子
力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」における「第3政府による避難
等の指示に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示があった区
域
*4 必要書類:監査報告等の付された決算書または確定申告書およびその添付書
類等
*5 粗利相当額:過去の粗利額(売上金額から売上原価を控除した金額)の実績
を基に算出した金額
*6 営業実態等を証明する書類:避難区域等において、本年3月12日時点で事業
を営んでいたことの証憑
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<原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
[書類郵送先]
〒105-8730 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
(郵便事業株式会社 芝支店 私書箱78号)
東京電力株式会社 宛
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