[注意]事業者用東電合意書の新たな注意点

最近の事業者用合意書には、その中の『「今回の受領額」の下欄に、『なお、「特別の努力」として控除しない取扱いとする対象が、再開後の事業から平成24年3月以降に得られた利益であることに合意します』と記載されています。

今まで記載されていなかった文言が、東電からの送付書などで何らの説明もなく、いつの間にか知らぬ間一方的に挿入されていますが、極めて問題です。

記載内容は、平成24年6月21日付け東電のプレスリリースの内容を反映したものですが、おそらく最近作成されたどの回数の合意書においても記入されているように思えます。

また、合意書(控え)には、『なお、「特別の努力」として控除しない取扱いとする対象が、再開後の事業から平成24年3月以降に得られた利益であることにご留意ください』と記載してあります。

しかし、このような内容をあえて合意書の中に上記内容にて盛り込むでしょうか。

金額だけ確認して読み飛ばしてしまった人などは知らぬ間に合意されてしまうのです。

そして、東電は、この合意書を根拠に、平成23年3月から平成24年2月分の特別の努力にかかる分についての請求をさせないようにしています。

是非、東電に対して、合意書中の上記記載の削除を求めましょう!!!

カテゴリー: 東電賠償