最近、相談を受けていると、既に時効が成立しているにもかかわらず、その債権を譲り受けた債権回収会社(サービサー)が、その人の無知に乗じて、簡易裁判所に支払督促をしている事例が多く見受けられます。
時効が成立していても支払督促などの訴訟をすることはできるのが実情です。
そのため、きちんと適切に対応して時効を主張(援用)すれば支払わなくて済むケースもあるのです。
これを放置したり無視したりすると、債権回収会社の思うつぼとなり、支払わなければならないリスクが生じます。
まず支払督促を受領したら、直ちに「支払督促異議の申立て」をしましょう。
そして、通常訴訟において、時効を主張(援用)しましょう。
手続の方法が分からないなど、支払督促を受領した方は、いずれにしても、すぐに弁護士に相談して下さい。