弁護士費用について
ひばり法律事務所では、交通事故、離婚、相続、借金問題など、個人・事業者・企業の皆様からの様々なトラブルについてご相談を承ります。
当事務所では、地元南相馬市在住の弁護士が丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせください
弁護士費用には、着手金と報酬金の二種類があります。
【着手金】
着手金とは、ご依頼をいただく際にお支払いをいただく料金を言います。
【報酬金】
報酬金とは、解決したときに依頼者の得られた経済的利益の額に応じてお支払いをいただく料金を言います。
経済的利益の額 | 着手金(税込み) | 報酬金(税込み) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
弁護士費用の計算方法
相談者が交通事故に遭い、訴訟により加害者に1,000万円の支払を求めた場合の計算方法を例にご説明します。
相談者が交通事故に遭い、訴訟により加害者に1,000万円の支払を求め、裁判所が800万円の支払いを認め、800万円が支払われた場合は、ご依頼時に着手金として64万9000円(税込み)を、事件が終わった時に報酬金として111万1000円(税込み)を、それぞれお支払いいただきます。
当法律事務所では、目安に基づいて必ずご依頼の前にお客様の場合の具体的な料金のご説明をします。
なお、ご依頼を頂いた後の打ち合わせ等には、法律相談料はかかりません。
また、弁護士がご依頼の業務を行うについて費用(裁判所に支払う印紙代など)が必要となる場合は、報酬と別に実費をお預かりしますので、ご留意ください。
経済的なご事情により、弁護士費用の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
民事事件
代表的な事件の弁護士報酬の標準額(以下、消費税込み表記です)
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | |
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金銭請求 (売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等) |
訴訟 | 着手金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 330,000円~ [3000万円以下の場合] 5.5%+99,000円~ [3億円以下の場合] 3.3%+759,000円~ |
事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。 着手金の最低額は33万円です。 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額を追加させていただきます。 但し、事案に応じて増加することがあります。 |
報酬金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 17.7%~ [3000万円以下の場合] 11%+198,000円~ [3億円以下の場合] 6.6%+1,518,000円~ |
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交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
訴訟に準じます。ただし、3分の2に減額することができます。 | 着手金の最低額は22万円です。 | |
不動産 (明渡し、賃料増額請求等) |
訴訟 | 着手金 報酬金 |
金銭請求に準じます。 | 明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1とします。 |
交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
訴訟に準じます。ただし、3分の2に減額することができます。 | ||
離婚等 (金銭請求を伴わないもの) |
訴訟 | 着手金 | 440,000円〜 | 着手金の最低額は44万円です。 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額を追加させていただきます(最低額は33万円です)。 但し、事案に応じて増加することがあります。 |
報酬金 | 440,000円〜 | |||
交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
訴訟に準じます。ただし、3分の2に減額することができます(最低額は33万円です)。 | ||
離婚等 (金銭請求を伴うもの。財産分与、慰謝料等) |
訴訟 | 着手金 |
440,000円~ |
着手金の最低額は44万円です。 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額を追加させていただきます(最低額は33万円です)。 但し、事案に応じて増加することがあります。 |
報酬金 |
440,000円 +経済的利益の11%~ |
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交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
訴訟に準じます。ただし、3分の2に減額することができます(最低額は33万円です)。 | ||
遺産相続 | 審判 | 着手金 報酬金 |
金銭請求に準じます。 | 遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1とします。 |
交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
審判に準じます。ただし、3分の2に減額することができます(最低額は33万円です)。 | ||
遺言作成 | 手数料 | 165,000円〜 | 別途、戸籍謄本等取得費用、公正証書作成手数料(公正証書遺言の場合)等の実費が必要です。 | |
相続放棄 | 手数料 | 相続人1人につき55,000円〜 | 相続財産の状況や熟慮期間(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)の経過など、個別の事情に応じて金額は増加します | |
限定承認 | 手数料 | 220,000円〜 | 相続財産の状況や債権者からの請求内容など、個別の事情に応じて金額は増加します | |
相続財産管理人業務費用 | 330,000円〜 | |||
任意後見契約 | 手数料 | 330,000円~ | 後見業務が始まってから毎月の報酬(33,000円~)が発生します | |
法定後見申立 | 手数料 | 220,000円~ | 後見人等に選任された場合には家庭裁判所が定める報酬が発生します | |
財産管理契約(ホームロイヤー) | 手数料 | 220,000円~ | 財産管理業務が始まってから毎月の報酬(33,000円~)が発生します | |
タイムチャージ | 1時間当たり33,000円~ |
- ※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を記載したものですので、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
- ※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。
弁護士報酬・費用の種類
着手金:事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払いいただく基本報酬です。
報酬金:事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。
手数料:原則として1回程度で終了する事務的な手続等を依頼されたときに、弁護士の委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
日当:遠方の裁判所等に出頭した際にお支払い頂くものです。
実費:事務処理にかかる通信費その他の実費等です。
※弁護士費用の分割払いも可能です。
弁護士報酬の支払時期
着手金及び手数料事件又は法律事務の依頼を受けたとき
報酬金事件等の処理が終了したとき
※実際の事件に際し発生する費用については、お見積いたします。
※法テラスの資力基準に該当する方は、民事法律扶助制度の利用も可能です。
刑事事件
事案簡明な事件の弁護士報酬の標準額(以下、消費税込み表記です)
段階 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|---|
起訴前弁護 | 着手金 | 330,000円〜 | |
報酬金 | 330,000円〜 | 不起訴・略式手続などで終了した場合にお支払いいただきます。 | |
起訴後弁護 | 着手金 | 330,000円〜 (165,000円〜) |
起訴前から引き続き受任するときは、2分の1に減額することができます。 |
報酬金 | 330,000円〜 | 無罪・執行猶予・減刑の場合など、成功の程度に応じてお支払い頂きます。 | |
日当 | 33,000円〜 | 遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合にお支払いいだきます。 | |
実費 | 実額 |
- ※事案簡明な事件とは、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が1ないし2回程度と見込まれる情状事件をいいます。
- ※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
- ※身体拘束からの解放手続(勾留に対する準抗告や保釈等)、被害者との示談交渉、依頼者との接見等は、上記の着手金・報酬金の中に含まれておりますので、別途請求することはありません。
事案簡明な事件以外の弁護士報酬(以下、消費税込み表記です)
段階 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|---|
起訴前弁護 | 着手金 | 最低額を550,000円とし、協議の上定めます。 | 案件毎の事案の複雑さ・困難さなどに応じて、協議によって定めます。 |
報酬金 | 同上 | ||
起訴後弁護 | 着手金 | 最低額を550,000円とし、協議の上定めます。 | 案件毎の事案の複雑さ・困難さ・獲得目標とする結果などに応じて、協議によって定めます。 |
報酬金 | 同上 | ||
日当 | 33,000円~ | 遠方の警察署・裁判所等に出頭する場合にお支払いいだきます。 | |
実費 | 実額 |
- ※事案簡明な事件以外の事件とは、起訴前については事実関係に争いがあるその他複雑な事情や争点が見込まれる事件、起訴後については公判開廷数が2回を越える事件を言います。無罪を争う事件、裁判員裁判対象事件などがその典型例です。
弁護士報酬の計算例
- 窃盗事件を逮捕直後から受任した。勾留に対する準抗告が認められ、身体拘束は解かれた。その後被害者と示談し、不起訴処分となった
着手金(起訴前)44万円 報酬金(起訴前)44万円 - 傷害事件を逮捕直後から受任した。起訴されてしまったが、被害者と示談でき、保釈請求が認められて身体拘束から解放された。裁判の結果、執行猶予付きの判決を得た。
着手金(起訴前)44万円 着手金(起訴後)22万円 報酬金(起訴後)44万円
- ※示談交渉、保釈請求等は、特別な定めがある場合を除き、着手金・報酬金に含まれておりますので、別途請求することはありません。日当は、勾留場所や裁判所まで片道1時間以上を要する場合には、別途請求させていただきます。
債務整理(個人)
以下、すべて消費税込み表記です。
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | |
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任意整理 | 着手金 | 1社あたり | 33,000円~44,000円 | ただし、最低額は55,000円~となります。 |
報酬金 | 過払金の返還が受けられた場合 | 過払金の22%相当額(訴訟による場合25%相当額) | なお、減額報酬金は差額分の11%です。 | |
自己破産 (個人) |
着手金 | 同時廃止事件の場合 | 330,000円~ | 申立費用として、3万円程度が必要となります。 |
簡易管財事件の場合 | 440,000円~ | 申立費用として、25万円程度が必要となります。 | ||
自己破産(事業者) | 着手金 | 管財事件の場合 | 550,000円~ | 申立費用及び予納金が別途必要となります。 |
個人再生 | 着手金 | 住宅資金特別条項を提出しない場合 | 330,000円〜 | 申立費用として、3万円程度が必要となります。 |
住宅資金特別条項を提出する場合 | 440,000円〜 | 申立費用として、3万円程度が必要となります。 | ||
報酬金 | 住宅資金特別条項を提出しない場合 | 330,000円〜 | ||
住宅資金特別条項を提出する場合 | 440,000円〜 |
- ※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。