はじめに
いざ離婚をしようと思うとき、子どもの親権・養育費・面会交流、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割など、数多くの困難な問題が絡んできます。
離婚手続を進めようにも、どのように話し合いを進めれば良いか、何を優先すべきか、どのくらいの金額が適切か、いかに手続をとればよいのか、分からないことがたくさんあるのではないでしょうか。
離婚における子どもの問題は非常に繊細かつ重要な問題です。また、離婚に際してお金の争いは避けて通れないことが多いです。
これから離婚を考えている方へ、離婚の話し合いがうまくいかない方へ、あとで離婚に後悔したくない方へ、離婚の話で精神的に疲れ切っている方へ、離婚問題について経験豊富な弁護士があなたに寄り添いサポートをします。
別居後の生活費の請求
離婚の前に考えるべき必要なことは、今後生活するためのお金、生活費です。生活費がなければ生活できませんよね。
離婚の方法(①話し合いで役場に離婚届を提出する協議離婚、②裁判所で第三者を交えて話し合いをする調停離婚、③裁判を起こす裁判離婚)はともかく、離婚前の別居期間中に相手へ請求できるものは婚姻費用です。婚姻費用には、一般に衣食住の費用、医療費、保険料、子供の養育費・教育費等日常的な費用が含まれます。夫婦は法律上、共に助け合って経済的に支えあう義務があり、子供に対しては養育責任があります。例えば、夫が働きに出ており妻が専業主婦で双方が別居した場合、夫は妻に対して婚姻費用を支払う義務があります。共働きだとして収入に差があるときにも支払義務はあります。子がいる場合にも、人数と年齢により婚姻費用の額に差はありますが同様です。そして、その義務は、親族等に対する扶養義務よりも配偶者・子に対する義務の方が優先します。
婚姻費用を定めるには、まずは夫婦間での話し合いです。相手に家計簿を示すなどして家計の現状を説明し、必要な生活費を求めましょう。
話し合っても解決できない場合には、婚姻費用の分担を求める調停を家庭裁判所に対し申し立てます。婚姻費用の算定については、お互いの収入と子供の数・年齢によって定型化された表がありますので、これを目安に個々の家庭の事情を考慮して話し合いが進められます。調停でまとまらない場合には審判に場を移され、裁判官(家事審判官)が婚姻費用の額を決めます。調停・審判で決められた婚姻費用は、これを支払わなければならない強い効力が認められますので、支払が滞れば別途裁判所へ申し立てることで相手の給与や預貯金を差し押さえることができます。
注意すべきは支払対象となる最初の期間です。調停申立時からという実例が多いので、別居を考える前から婚姻費用の請求を頭に入れておくことが大切です。
DVについて
DV(=ドメスティック・バイオレンス)とは、親密な関係における暴力を意味します。夫婦間だけでなく、恋人間も含みます。暴力は、身体に対するものでなく、精神的暴力や性的暴力等を広く含みます。DVは暴力という力による支配です。DVへの対応は、相手に分からないように準備をして避難することが重要です。しかし、生活の基盤をすべて断ち切り別の場所に移ること、逃げることは簡単にいきません。お金の問題、子供の問題、仕事の問題等様々な不安・心配があるでしょう。
DV被害に遭われている方はまずもって①配偶者暴力支援センター(相双保健福祉事務所TEL0244-26-1134)、所轄の警察署の生活安全課に相談に行って下さい。また、②弁護士に相談して下さい(相手方の収入を除く自分の収入が基準以下の場合は法テラスを利用した無料相談が可能です)。どちらも守秘義務がありますので相談内容を第三者に漏らすことはありません。相談の中で今後どうしていくかの処方箋を提示してきます。
一つの処方箋として、夫を自分に・子供に近づけさせないために、裁判所へ「保護命令」を申し立てる手続をとることができます。そのためには、いつ、どこで、何があったか、どういうことをされたのか、こまめに日記を書いておくのが重要です。また、暴力を受けたら警察に通報すること、医師の診察を受けること、被害の写真を撮ることです。
そして、DVを理由に離婚手続をとることができます。弁護士は、保護命令、離婚調停や離婚訴訟について裁判所等での手続を行いますし、関係者や行政機関と連絡・調整して必要な法的支援を行います。法テラスを使った弁護士費用の立替制度もあります。
DV被害者の方は自分と子供の身を守ることが重要です。そのために、勇気をもって配偶者暴力支援センターや警察、弁護士のもとへ相談に行って下さい。
養育費の請求
親は、子供に対して、扶養義務(生活保持義務=いわゆる茶碗一杯のご飯を分け合う義務)を負っています。親子という身分関係により生じる扶養義務に基づき、未成熟な子供(通常は20歳未満)にかかる費用を、父親と母親が分担するものが養育費です。
養育費は婚姻費用とは異なります。婚姻費用は「夫婦間と子供」に関する離婚前のもの。これに対して、養育費は「子供」に関する離婚後のものです。養育費は、離婚後の夫婦間の生活の面倒まで含むものではありません。
養育費を決めるにはまず夫婦間での話し合いです。養育費は子供のためのものですから、よく子供のことを考えてあげてください。財産の差押えなど強制力をもたせるためには、話し合いの内容を公証人役場で公正証書にて作成することが必要です。
話し合いが出来ない、まとまらないときには、家庭裁判所に養育費請求の調停を起こします。養育費の算定についても、婚姻費用と同様に、お互いの収入と子供の数・年齢により定型化された表がありますので、この表を目安にお互いの生活の実感を考慮して話し合いが進められます。話し合いがまとまらなければ、自動的に審判手続に移行し、裁判官が判断します。調停・審判で決定された内容は、財産の差押えができるなど強制力をもちます。
注意すべきは、親権を得たからと言って、子供の費用を全額養育費として出してもらえる訳ではありません。養育費は両親の間でどのように子供の費用を負担するかということなのです。大事なこと、それは離婚後の自立した生活設計です。
面会交流(離れて暮らす子どもと会うには?)
- 【質問】
- 私は、夫との性格の不一致などが原因で、半年前に別居しました。8歳の長男は夫のもとに残りたいと話したので無理に連れてきませんでした。私は長男と会いたいのですが、夫が応じてくれません。どうしたら長男と会えますか。
- 【回答】
- 別居中または離婚後に、一緒に暮らしていない親と子が、会ったり、手紙や電話で交流すること(これを「面会交流」といいます)は、子の成長にとってとても重要なことです。面会交流は、子がどちらの親からも愛情を受けていることを感じながら成長するための安心感を得させるもので、離婚等による子への精神的な影響を軽減する極めて重要なものです。したがって、まずは夫婦で話し合い、家庭の状況にあった面会交流の具体的な内容(日時、場所、時間、方法等)を決め、柔軟に臨んでいくことが大切です。
しかし、話し合っても夫が応じない場合には、妻は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てて、調停手続の中で話し合うことができます。調停では、子の年齢、性別、性格、体調や生活のリズム等を考えて、子に負担をかけることがなく、子の意向を尊重した取り決めができるように話合いが進められます。話し合いがまとまって合意ができると、家庭裁判所は、面会交流の具体的内容を記載した調停調書を作成します。
もっとも、話合いがまとまらないとき、調停は不成立となり、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審判をすることになります。家庭裁判所は、親の子どもの連れ去りのおそれ、親の子どもに対する虐待のおそれなど子の健全な成長に悪影響を及ぼすと認める場合には面会交流を認めませんが、そのような事情が認められない場合には基本的に面会交流を認める運用がなされています。また、夫が審判や調停で定められた面会交流を任意に行わないとき、妻は裁判所を通じて夫に対し面会交流を行うよう促す履行勧告をすることができます。ただ、面会交流を強制的に実施する方法はなく、夫が任意に行わないとき、妻は家庭裁判所へ損害金の支払を夫に命じる間接強制ができるにとどまります。
子の健全な成長のために面会交流が円滑に実施できるようにするためには、事案に応じて様々な配慮と問題の解決が必要です。詳しくは弁護士にご相談下さい。