東日本大震災によって、震災前の借入の返済が困難となった方(例えば津波で自宅が流され住宅ローンが残ってしまった場合など)、私的整理ガイドラインを利用してみませんか?
この制度によって、義援金や生活再建支援金、災害弔慰金等のお金とは別に、生活の再建のため500万円程度を上限に手元に財産を残すことができます。
義援金等を除いた500万円を超える金額の財産は、基本的に借入の支払い等にあてられます。それを超える金額の財産がない場合には、借金の免除を求めることも可能です。
この制度は、国が費用を負担しますので、弁護士の援助の下、無料で手続を利用することができます。
破産手続等とは異なり、信用情報(いわゆるブラックリスト)の登録を回避することもできます。
保証人がいる場合にも、同時に解決することができます。
また、復興計画が未だ決まっていなくても、利用することができます。
銀行から義援金等にてただローンが引き落としされたままになってどうしようと悩んでいらっしゃっている方には必見です(義援金、生活再建支援金、災害弔慰金等は返済に充てる必要がありません)。ただし、他にも借金がある場合に、住宅ローンだけを対象にするとことはできません。
もうローンで苦しむ必要はありません。一人で悩む必要もありません。解決策はあるはずです。もちろん、すべてが思いのままにうまくいくわけではありませんが、まず進まなければ何も始まりません。
是非、一緒に悩みましょう。勇気を出して電話していただく、相談していただくのが解決への第一歩です。法律事務所への電話・相談でも、私的整理ガイドライン運営委員会(TEL0120-380-883)への電話・相談でも構いません。
是非とも、早め早めにご相談下さい。
なお、最後に、まだまだまだまだまだまだ被災者のためには改良の余地が多にある制度であることはあえて付け加えます。