「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(以下「震災特例法」)が令和3年3月31日をもって効力を失うため、令和3年4月1日以降は、震災特例法に基づく震災法律援助(震災法律相談援助)を使用することができなくなります。
当事務所においても、あらかじめ平成23年3月11日当時の住所や居所などをうかがい、該当する方には震災法律援助の利用をおすすめし、刑事事件以外の案件は同一案件で3回まで無料で法律相談が受けられることをご案内してきましたが、令和3年4月1日以降の法律相談については震災法律援助のご利用ができなくなりますので、念のためここにご案内いたします。
https://www.houterasu.or.jp/housenmonka/shinsaihourituenjo.html
なお、福島第一原子力発電所事故に伴う原子力損害賠償に関する法律相談につきましては、引き続き、当事務所にて、原子力損害賠償・廃炉等支援機構による無料法律相談を受けられますので、ご利用ください。
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