下記改正に伴い、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都は除きます。)に平成23年3月11日に自宅や営業所などがあった方は、弁護士による法律相談を引き続き「平成30年3月31日まで」無料でご利用いただけます。
もちろん、当事務所においても、ご利用戴けますし、お電話戴いた際にお住まいの地域を確認しご利用を進めています。
ただし、同一案件について3回までご利用可能です。
また、刑事事件に関する法律相談は対象とはなりません。
なお、法人は利用することができません。
〇震災特例法延長に伴う震災契約条項改正についてのお知らせ(2015/4/1)
法テラスの震災法律援助業務は、平成24年4月1日から3年間の時限法である「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(震災特例法)」に基づき実施していましたが、先の国会において、平成30年3月31日まで延長する旨の法律が成立しました。震災法律援助とは、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(以下「震災特例法」)に基づき、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された区域に平成23年3月11日に居住していた方等を対象として、無料で法律相談を行い、(「震災法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「震災代理援助」「震災書類作成援助」「震災附帯援助」)制度です。