消滅時効特例法の成立について

昨日、12月4日、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案」が成立しました。

東京電力に対する損害賠償について、通常の時効期間を延長したものです。

 

≪主なポイント(通常と特例法の対比)≫

① 時効期間(東京電力が時効を主張すれば権利が行使できなくなるものの期間)

  • 通常「3年間」 → 特例法「10年間」

② 除斥期間(東京電力の主張にかかわらず、権利が行使できなくなる確定期間)

  • 通常「不法行為の時から20年」 → 特例法「損害が生じたときから20年」

 

これで懸念材料であった3年の時効期間がひとまず延長されたことになります。

しかし、損害に見合った適切な賠償を受けることができるべく、抜本的な被害者救済は今後の極めて大きな課題であり、予断を許しません。

今後も被害の完全な回復の実現に向けて取り組んでいきます。

 

 

カテゴリー: 東電賠償