東電賠償Q&A(改訂)

Q.賠償を求める方法には何がありますか?
A.手段として、①東電に対する直接請求、②原子力損害賠償紛争解決センター(国の機関)による和解仲介手続、③裁判があります(その他に、④仮払法がありますが、観光業の風評被害に限定されています)。
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1310412.htm

Q.東電から分厚い書類が送られてきましたが、絶対にこの書類に書かなければならないのですか?
A.絶対ではありません。例えば紛争解決センターの和解仲介手続申立書をHPで見るとわずか4頁のものですし、新たに作成された簡易版(6頁)はわかりやすく書かれています(ただし、紛争解決センターは今のところ東京と郡山にしか事務所が設置されていません)。

Q.東電の書類には金額があらかじめ記入されていますが、賠償はこれだけなのですか?
A.違います。東電が一方的に決めた金額ですから、必ずしもこれに従う必要はありません。東電の請求書類を使うのであれば「その他請求明細」に考えられる他の損害項目と金額をすべて盛り込みましょう。

Q.東電の書類には資料として原本を提出するよう書いてありますが、どうすればいいでしょう?
A.原本を提出してしまうと手元に資料がなくなってしまいます。必ずコピーした資料を添付して原本は手元に保管して下さい。書類を提出するときには、その書類をすべてコピーして保管しておいて下さい。

Q.既に受け取った仮払金は今回の請求に何か影響はあるのですか?
A.既に受領した仮払金は、本請求をした際に、本払金から差し引かれることになります。したがって、今回請求する金額が仮払金を上回らないときや、東電が仮払金を上回る金額を認めないとき、東電は支払ってきません。なお、東電は、第1回の本請求の時点では、東電の認めた金額が仮払金を下回っても直ちに返還は求めないとしています。

Q.合意書って何ですか?
A.この期間の損害については追加の申立てや他に請求はしないことを確認して、東電が賠償を支払う書類です。後で他の項目について請求したかったのにと思ってもそれができなくなる可能性があるので慎重な対応が必要です。東電に請求書を出すと、結果通知書(東電が認めるものと認めないものを区別したもの)が送られてきますから、合意書を返送する前に、よく分析する必要があります。

Q.実際どうすればいいか困っています。
A.東電の書類を出す・出さないにしても、本当に金額はそれでいいのか、他に請求できる項目はないのか、もっと他に手段はないのかについて、弁護士等の法律専門家に相談しましょう。無料法律相談を開催していますので是非活用して下さい。加害者である東電の言いなりになる必要は決してありません(東電に相談せず法律専門家に相談しましょう)。なお、請求の一部につき先に合意して残りを後で合意することも可能です(納得のいかない部分についてのみ争うこともできます)。

Q.自営業者・会社等の場合はどうすればいいですか?
A.東電が示した基準と国の指針はよく見ると違いがあります。個々の業種・会社ごとによって違うので、個別に対応する必要があります。まして、これから事業を拡大し収益の増加が見込めるはずであった場合や新規に事業を立ち上げた場合などに、過去の決算書のみで損害を算定することは適切ではありません。必ず法律専門家に相談して下さい。

Q.弁護士っていくら費用がかかるのですか?
A.当事務所では、東電の賠償について、3回まで無料にて法律相談を受け付けています(個人については法テラスを利用させて戴きます)。その後、実際に事件を任せるという際には弁護士費用がかかりますが、事件ごとによりますし、お見積もりをお出しますので、お気軽にご相談下さい。

カテゴリー: 東電賠償