震災で亡くなられた方の相続放棄手続は11月30日(水)まで

人が亡くなると、相続が発生しますが、相続は手続きをしたときではなく、亡くなったときに自動的に発生します。
 相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されてしまいます。
 ですから、何の手続きもしなければ、借金も自動的に相続されるのです。
 これを防ぐ方法の一つに「相続放棄」という家庭裁判所(亡くなった人の住所地を管轄する裁判所;南相馬市、相馬市、新地町なら、相馬の家庭裁判所)での手続きがあります。ただし、「相続放棄」は、死亡したことを知ってから3カ月以内にしなければなりません。
 今般、東日本大震災で被災した方の、相続放棄などの熟慮期間が平成23年11月30日(水)まで延長されています。
 法律の成立により、平成23年3月11日当時、被災地(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市区町村区域から東京都を除いた区域)に住所を有していた人については、相続を放棄するか否かを決める期間が平成23年11月30日(水)まで延長されています。
 延長された期間も今月いっぱいとなっており、期限内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。
 戸籍謄本など必要な書類を準備する必要もあるので、可能な限りお早めに裁判所へお問い合わせまたは法律専門家へご相談下さい。

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