東京電力の原発事故に対する賠償問題についてのQ&A

Q,賠償を求める方法には何がありますか?
A.手段として、
1.東電に対する直接請求
2.原子力損害賠償紛争解決センター(国の機関)による和解仲介(センターのHP参照
3.裁判などがあります。

Q.東電から分厚い書類が送られてきましたが、絶対にこの書類に書かなければならないのですか?
A.絶対ではありません。例えば上記2.のセンターの和解仲介手続申立書(書式・記入例とも上記HP参照)を見るとわずか4頁のものですから参考になります。

Q.東電の書類には金額が既に記入されていますが、賠償はこれだけなのですか?
A.違います。東電が一方的に決めた金額ですから必ずしもこれに従う必要はありません。東電の請求書類を使うのであれば「その他請求明細」に損害項目と金額を盛り込みましょう。

Q.東電の書類には資料として原本を提出するよう書いてありますが、どうすればいいでしょう?
A.原本を提出してしまうと手元に資料がなくなってしまいます(他の手続をとろうとしたときに困ります)。コピーした資料を添付して、原本は保管して下さい。そして、書類を提出するときには、提出する書類をすべてコピーして手元に保管して下さい。

Q.合意書って何ですか?
A.この期間(3月から8月まで)の損害については追加の申立てや他に請求はしないことを確認して東電が賠償を支払う書類です。合意書を交わすと後で他の項目について請求したかったのにとかもっと金額を多くと思ってもそれができなくなる可能性があるので、慎重に対応する必要があります。

Q.実際にどうすればいいか困っています。
A.東電の書類を出す・出さないにしても、本当にその金額でいいのか、他の損害についてはどうか、もっと他に手段はないのかなどについて、弁護士等の法律専門家に必ず相談しましょう。東電の書類をすぐに返送する必要はありません(東電は2か月を目途と言っていますが法律上の根拠はありません)。無料相談を実施していますので是非活用して下さい。加害者である東電の言いなりになる必要は決してありません。東電の説明をうのみにせず法律専門家に相談しましょう。

Q.仮払金との関係を教えて下さい。
A.既に受け取っている仮払金は、第1回本払請求をした際の請求金額から差し引かれます。そのため、受領した仮払金の金額を上回る本払請求をしなければ、東電は第1回目の本払いの際に支払ってきません(ただ、その金額を東電が認めるかは別に問題となります)。仮払金は精算することが前提ですから、最終的に損害額が仮払金を上回らなければ東電が返還請求をすることになりますが、原発事故が収束しない現時点において直ちに返還するという話にはならないはずです。

Q.実際にはいつまで請求できるのですか?
A.基本的にはその損害が発生してから3年で時効になり請求できなくなると言われています。現在であれば請求はまだ十分間に合います。それに東電に対して請求する金額が仮払金の金額を上回らなければ、第1回目の本払いにおいて東電は支払ってきませんからなおさらです。焦らずにじっくり考えて請求しましょう。

Q.自営業者・会社等の場合はどうすればいいですか?
A.東電が示した基準と国の指針はよく見ると違うのです(東電の基準の方が低い場合があります)。個々の業種・会社ごとによって違うので個別に対応する必要があります。法律専門家に相談しましょう。

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