福島県相双地区の法律事務所。南相馬市を拠点に借金等の債務整理・自己破産・離婚・交通事故等、会社の設立・契約書作成・顧問等の法人業務もお任せ下さい。

トップページへ戻る

文字サイズを変更:大 中 小

東電の公約違反(再び)

西山 健司

2012年05月17日(木)
西山 健司

東京電力は明らかな公約違反を犯している。
東京電力が検討する時間は1か月以上もあったのであり、合理的な理由もなく回答しないというのは不誠実極まりない。
被害者が原子力賠償紛争解決センターに申立をしたとしても、東京電力は、このような不誠実な対応しかとることができない体質の企業でしかない。
我々は、断固として、東京電力に対し、抗議をする!!!

以下、「原発被災者弁護団」のHPから引用です。

http://ghb-law.net/?p=337

【報告】南相馬集団申立 東電は回答期限遵守せず 

 南相馬市民34世帯130人による集団申立ての件、4月16日に原子力賠償紛争解決センターから提示された和解案(詳細は2012年4月16日付弁護団ホームページのお知らせをご参照ください)に対する回答期限は5月11日でした。しかしながら、東京電力側は、センターに対し上申書を提出するのみで、申立人側に対し回答をしませんでした。
 本日の口頭審理期日においても、センターに対し意見を述べたようですが、申立人側に対する延期についての説明すらありませんでした。その上で、和解案に対する検討が今なお未了であるとして回答期限の延期を再度要請してきました。
 これを受けてセンターはやむなく回答期限を改めて6月1日午後5時としました。また、次回期日は6月4日午前10時に指定されました。
 しかし、元々5月11日という回答期限は、東京電力側の検討に必要な時間を考慮に入れて定められたものです。
申立人側は期限を遵守して回答を伝えています。
それにもかかわらず、加害者である東京電力側がさらに検討を要するとして回答期限の延期を何の説明もなく求めるのは極めて不誠実な態度です。
 さらに、東京電力側は、この6月1日においてすら、回答する相手側はあくまでもセンターであるとして申立人側に対して直接連絡することを明確に拒みました。
 その理由としては、「和解案はセンターが提示したものであるので、回答はセンターに対してするものである」と説明しました。
 しかしながら、一般的に和解案についての回答を相手方当事者に伝えないでよい理由などはないところ、回答期限が既に過ぎているのであればなおのこと、不合理な態度であることは明らかです。
また、何よりも本件では申立人らを含む南相馬市の数多くの住民が本和解案の推移に重大な関心を寄せている中、彼らの一刻も早く情報を知りたいという切実な思いを踏みにじるものでもあります。
 当弁護団としては、東京電力側がこのように和解案の回答期限を遵守しないこと、それについての説明すらないこと、申立人側に直接回答の連絡をすることすら拒んでいることは到底許されるものではないと考え、強く抗議します。
 東京電力側には、和解手続きのルールを遵守し、被害者の早期救済のため本件和解案を速やかに受け入れることを求めます。

引用終わり

Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on Facebook




『私的整理ガイドライン』利用のすすめ

西山 健司

2012年05月05日(土)
西山 健司

【宣伝】
津波で自宅が流され住宅ローンが残ってしまった場合の解決のため、是非、『私的整理ガイドライン』を利用を考えましょう。
確かにまだ利用しやすいとは言えませんが、義援金や生活再建支援金等とは別に、生活再建のため、500万円を上限に財産を残すことができます。
その他の財産は基本的に財産の内容によって支払い等にあてられますが、相当年数の経過した車や掛け捨ての保険などはそのまま残すことができます。
この制度は被災者の負担なく無料で利用できます。
銀行からローンが引き落としされたままになってどうしようと悩んでいらっしゃっている方には必見です。
ローンで苦しむ必要はありません。一人で悩む必要もありません。解決策はあるはずです。
全てが思いのままうまくいくわけではありませんが、進まなければ何も始まりません。
一緒に悩みましょう。
勇気を出して電話していただくのが解決への一歩!
相談からでも是非!(当事務所でも私的整理ガイドライン運営委員会(TEL0120-380-883)でも構いません)

【個人的な意見】
被災者にとってみれば不十分な制度であることに違いありません。
それは被災者と接していれば被災者自らが発してくれます。
なんで500万円しか持っていられないのか、
何でこんなに書類を集めないといけないのか、
なぜ住宅ローンだけを対象にできないのかなどなどいつも訴えかけられます。
仙台会が中心となって署名運動をしたとして、残念ながら作られた制度は今あるものでした。
弁護士として、被災者に現状の制度の情報を発信しつつ、いまあるものをよりよい制度とするための運動をしていかないといけませんね。

Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on Facebook




「岩手弁護士会NEWS」第5号

西山 健司

2012年05月05日(土)
西山 健司

iwateben-news5

岩手県弁護会ニュースです。
1 災害弔慰金(関連死)、
2 私的整理ガイドライン、
3 被災者生活再建支援金
の案内が一覧にして書かれたものです。
とても分かりやすいので添付し引用させて戴きました。
使わない手はありません。
是非利用しましょう!

Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on Facebook




【重要】旧緊急時避難準備区域内の自宅滞在者に対する慰謝料についての和解案提示

西山 健司

2012年04月17日(火)
西山 健司

後記に被災者原発弁護団のHPから引用するとおり、
いわゆる中間指針に明示されていなかった旧緊急時避難準備区域内の自宅滞在者に対する
慰謝料について、原子力紛争解決センターが次のとおり和解案を提示しました。
①原発事故後平成23年9月末まで 1人月額10万円
②平成23年10月から平成24年2月末まで 1人月額8万円
※平成24年3月以降の慰謝料は提示されていません。
従前、中間指針に示されていなかったことについて明示的に示されたことは大きな一歩です。
東京電力には、被害者の早期救済のため、上記和解案を速やかに受け入れることを切に求めます。和解案を尊重すると明言している東京電力が和解案を拒否することは断じて許されません。

http://ghb-law.net/?p=291

以下、引用開始。

【報告】南相馬市民130人による原発ADR事件についてのお知らせ

2012.4.16

平成24年4月16日
南相馬市民130人による原発ADR事件についてのお知らせ
(緊急時避難準備区域内の滞在者慰謝料についての和解案の概要)
原 発 被 災 者 弁 護 団
 問合先 〒105-0001
港区虎ノ門1丁目8番16号
第2升本ビル5階
TEL: 0120-730-750
 当弁護団は、平成23年12月28日、南相馬市内の住民130人(34世帯)を代理して、原子力損害賠償紛争解決センターに対し、東京電力株式会社を被申立人とする和解仲介(原発ADR)を申し立てていましたが、本日午前10時に開催された第4回口頭審理期日において、同センターから和解案及びその理由が提示されました。  このうち、重要な争点となっていた、緊急時避難準備区域内の自宅滞在者(緊急時避難準備区域から避難せずに自宅に留まった方、及び一旦は避難したが帰宅した方をいいます。以下同じ。)の慰謝料についての、和解案の概要をお知らせいたします(その他の和解案の概要については別紙をご参照ください)。
中間指針等及び東京電力の見解        
 中間指針は、平成23年4月22日までの屋内退避者の慰謝料額を一人10万円と定めていますが、その後の期間についての慰謝料を明確に定めていません。また、中間指針第二次追補は、自宅滞在者について、「個別具体的な事情に応じて」賠償の対象となり得ると定めていますが、基準は明確にされていません。
※ 「屋内退避区域の指定が解除されるまでの間、同区域において屋内退避をしていた者 (略)につき、一人10万円を目安とする。」(中間指針19頁V)
※ 「第1期又は第2期において帰還した場合や本件事故発生当初から避難せずにこの区域に滞在し続けた場合は、個別具体的な事情に応じて賠償の対象となり得る。」(第二次追補8頁5))
 東京電力は、中間指針等を理由として、自宅滞在者については平成23年4月22日までの一人10万円の慰謝料しか認めない(但し、妊婦及び子については、中間指針追補が定める範囲で自主避難対象区域の自主避難者と同様の増額を行う。)という見解を示しました。
申立人の主張            
 自宅滞在者の多くは、家族や仕事、地域の役職上の必要その他により、避難をしたくても避難できず、又は一旦は避難しても自宅に戻らざるを得ない事情を抱えていました。自宅で生活しているといっても、人口の大幅な減少、地域医療の崩壊、小中学校等の閉鎖や教育環境の悪化、地域経済の停滞等により、生活基盤の喪失による不便や不安に苦しみ、今後にも大きな不安を感じていました。  このような自宅滞在者の精神的苦痛は、多くの不便や不安を抱えながら避難生活を送っている方の精神的苦痛と同程度であり、慰謝料の面で、自宅滞在者と避難者に、東京電力が主張するような大きな差を認めるべきではありません。申立人は本件ADR手続きにおいてその旨を主張し、南相馬市の生活基盤が喪失している実態や、自宅滞在中でも本件事故以前にはなかったようなご苦労、ご心痛があったことを立証してまいりました。  原子力損害賠償紛争解決センターも、このような南相馬市の状況を理解するため、平成24年3月4日に、仲介委員や調査官が南相馬市を訪問し、25世帯の申立人から直接被害の状況を聴き取る手続を行いました。

和解案            

滞在者慰謝料として ①本件事故以降平成23年9月末まで 1人当たり月額 10万円
②平成23年10月から平成24年2月末まで 1人当たり月額 8万円
※個別具体的な事情により、別途増額されます。
※本和解案は平成24年2月末までを対象としたものであり、平成24年3月以降の慰謝料についての判断は示されていません。従って、平成24年3月以降の慰謝料も、今後の手続等で認められる可能性があります。

弁護団の意見及び評価                         
 原子力損害賠償紛争解決センターが、南相馬市で口頭審理期日を開催するなどして自宅滞在者の苦痛に真摯に耳を傾け、本件ADRの申立てから3か月半という比較的短期間で、本件の申立人のみならず同様の状況にある自宅滞在者に及び得る和解案を提示したことは、本件ADRを担当された仲介委員、調査官及び事務局の熱意ある取組みの結果でもあります。弁護団は、同センターが中間指針等の不十分な部分を補う態度を示したことを評価します。
 これまで東京電力が認めてきた慰謝料額を前提とすると、旧緊急時避難準備区域にお住まいの皆様に支払われる賠償金の総額が、これまでに支払われた仮払い補償金を下回るため、差額の返還請求を受けることをおそれて、東京電力への賠償請求を躊躇していた方もいらっしゃると思われます。今回の和解案が成立すれば、安心して正当な請求をしていただけます。
和解案の問題点  もっとも、以下のとおり、本和解案には不十分な点も少なくありません。今後の審理の中で更に検討し、被害の実態に即するように和解案の再考を躊躇せず進めることを求めます。
1 和解案では、自宅滞在者の慰謝料を中間指針に基づく避難者の慰謝料額を基準に算定していますが、その基準自体、これが最低限度の基準としても低すぎて妥当性と欠くという問題があります。また、中間指針の公表後に、被災者が被った被害の詳細とそれによって強いられた精神的苦痛の実態が明からになっており、これに応じて中間指針が定めた慰謝料額の基準の見直しが不可欠であるのに、その再検討をしていないため、自宅滞在者の慰謝料額も低額に留まっています。
2 南相馬市内では、今尚人口が大きく減少したままで、病院機能は十分回復しておらず、小中学校が再開したのも平成24年2月末であるなど、緊急時避難準備区域の指定が解除された平成23年9月末日において、生活基盤が回復したとはいえません。従って、その後の期間の慰謝料額を減額することには合理性がありません。
東京電力への要望  本件ADR手続きは、南相馬市民のADR事件のモデルケースとして審理され、その結果として本和解案が提示されました。東京電力株式会社は南相馬市における口頭審理期日に出席し、申立人ら被災者の苦しみや不安を直接聞く機会もありました。東京電力には、被災者の早期救済のため、本件和解案を真摯に検討し、速やかに受け入れることを求めます。
最後に本件申立人が、原発事故による不安を抱えつつ生活の再建に向けて多忙な中、貴重な時間を割いて本件ADR事件のためにご準備いただき、南相馬市内での口頭審理期日に出頭され、これまでのご苦労、ご心痛を語っていただいたことが、本日の和解案の提示につながっています。 本件申立人の皆様のご尽力に心から敬意を表します。

以上、引用終わり。

Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on Facebook




東電賠償Q&A(その2)

西山 健司

2012年03月12日(月)
西山 健司

Q.東電に対して賠償を求める方法には何がありますか?
A.①東電に対する直接請求(東電書式の利用など)、②原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手続(HPあり・書式も掲載されています)、③裁判があります。どれを利用しても良いですし、一つの手続がダメなら別な手続を利用することもできます。

Q.東電に対する直接請求をしてみましたが、思ったより少ない金額の明細書が送られてきました。納得できないのでどうすればいいでしょうか?
A.納得できなければ合意書は出さないで下さい。ただし、納得できる部分について先に合意を成立させることも可能です(その場合、合意書の記載内容には細心の注意が必要です)。なお、東電と交渉しても進展しませんから、センターによる和解仲介手続を利用することを考えましょう。

Q.和解仲介手続とは何ですか?
A.仲介委員という第三者である弁護士を通じて東電と話し合いの手続を行います。手続の進展に応じてセンターから双方に和解案の提示があります。東京と郡山にセンターの事務所がありますが、利用する場合にはご自身の住居の近くで手続をしてもらえるように必ず申出をしましょう。

Q.和解仲介手続を利用するメリットはどこにありますか?
A.生活に困っている場合などに賠償金を一部先行して支払うよう賠償金の内払いを、センターを通じて東電に求めることができます(いわゆる仮払いのイメージです)。なお、当初、東電はこれに応じておらず、公に和解仲介案の尊重を約束したことに違反していました。ところが、東電は、平成24年2月28日になってようやく和解案を受けました。詳細は原発被災者弁護団のHPへ

Q.家族が原発事故の避難によって病状が悪化して亡くなりました。東電に何か求めることはできますか?
A.「原発事故」による避難生活によって病状が発症、悪化したことにより死亡したと認められる場合(地震・津波は対象外です)、その遺族は、東電に対して亡くなった方の死亡慰謝料を請求することができます。なお、交通事故の場合の弁護士基準では、母親、配偶者の死亡の場合に2400万円が慰謝料の一応の目安として示されていますので参考にして下さい。これとは別に、亡くなった方の住民票のある自治体へ災害弔慰金(見舞金)を申請することができます。

Q.書類も厚いし面倒なので放置しておいても良いのですか?
A.仮払いは清算を前提としています。様子を見るとしても、いざ請求するときの準備(事故以降の避難の経過と辛く苦しい思いをした生活状況を書いた日記、領収証の収集など)を必ずとって下さい。時間が経つにつれて忘れてしまいます。

Q.実際どうすればいいか困っています。
A.東電の書類を出す・出さないにしても、本当に金額はそれでいいのか、他に請求できる項目はないのか、もっと他に手段はないのかについて、弁護士等の法律専門家に相談しましょう。加害者である東電の言いなりになる必要は決してありません。

Q.賠償はいつまで続くのですか。
A.国の原子力損害賠償紛争審査会での議論だと、国によるステップ2が終了したとして事故収束宣言が出されたことが大きく影響しています。特に、旧緊急時避難準備区域については、インフラ整備と除染の状況を見て、「平成24年8月末日に」避難費用と精神的損害を打ち切るべきであるとの議論が一致したようです。

Q.自営業者・会社等の場合はどうすればいいですか?
A.東電が示した基準と国の指針はよく見ると違いがあります。個々の事業内容によって違うので、個別に対応する必要があります。これから事業を拡大し収益の増加が見込めるはずであった場合や新規に事業を立ち上げた場合などに、過去の決算書のみで損害を算定することは適切ではありません。身近な法律専門家に相談して下さい。

Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on Facebook




1 / 912345...最後 »
お問い合わせ
このページの先頭へ